第117回医師国家試験 E28(2023年)
正答:d
問題
40歳の女性。シュノーケリング中にうつ伏せで浮かんでいるところを発見され、救急車で搬入された。救急隊が到着した際には心肺停止状態であり、適切な処置により心拍は再開したが、入院4日目の頭部単純CTで皮髄境界消失と尿崩症を認めたため、入院6日目と7日目に法的脳死判定を実施して脳死と判定された。事故の前に臓器提供に関する本人の口頭による拒否の意思表示はなかった。
この患者で臓器提供ができる根拠に該当しないのはどれか。
a.個人番号カードの意思表示
b.運転免許証の意思表示
c.健康保険証の意思表示
d.医師の承諾
e.家族の承諾
正答の理由
臓器提供の意思は個人番号カード、運転免許証などで表示でき、本人の拒否がない場合には法律に定める家族の書面承諾による提供の仕組みもあります。医師の承諾自体は提供の意思を代わって決める根拠ではないため、dを選びます。法的脳死判定や施設要件等の別の条件も満たす必要があります。
各選択肢の検討
a.意思表示欄を利用できます。
b.意思表示欄を利用できます。
c.出題時の健康保険証に設けられた意思表示欄も本人の意思を示す手段でした。制度変更後も本人が記した意思の確認は重要です。
d.正答。医師は医学的判断と説明等を担いますが、本人・家族に代わって提供を承諾する主体ではありません。
e.本人に拒否の意思がないなどの法定要件の下で、家族による書面承諾が根拠になります。
覚えるポイント
臓器提供の同意と、医師による医学的・法的判定を区別する。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。