産前産後休業と育児休業・解雇制限|第117回医師国家試験C38

第117回医師国家試験 C38(2023年)

正答:b・d・e

問題

32歳の初産婦(1妊0産)。妊娠24週の妊婦健康診査のため、夫とともに来院した。妊娠初期に単胎妊娠と診断され、以降の妊婦健康診査において異常を認めなかった。人員不足のため、産前・産後に可能な限り勤務を継続して欲しいと勤務先から要請があり悩んでいるという。夫と共働きで生計を立てている。

この患者への説明として正しいのはどれか。3つ選べ。

a.「産後12週間は就業できません」

b.「請求すれば産前6週間の休業が可能です」

c.「勤務先の要請に従って働くことを勧めます」

d.「産後、男女ともに育児休業の取得が可能です」

e.「産前・産後の休業中は解雇されることはありません」

正答の理由

単胎妊娠では本人の請求により産前6週間の休業を取得できます。育児休業は男女ともに取得可能で、産前産後休業中とその後30日間は原則として解雇が禁止されます。

各選択肢の検討

a.「産後12週間は就業できません」:原則として産後8週間は就業禁止です。産後6週間経過後に本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務には就業できる例外があります。

b.「請求すれば産前6週間の休業が可能です」:正しい。単胎では産前6週間、多胎では14週間です。

c.「勤務先の要請に従って働くことを勧めます」:本人の権利や母体保護を説明し、勤務先の人手不足を理由に就業を強いる助言はしません。

d.「産後、男女ともに育児休業の取得が可能です」:正しい。法定の要件に従い、父母ともに取得できます。母親の産後休業と父親の育児休業を区別します。

e.「産前・産後の休業中は解雇されることはありません」:正しい。原則として休業中とその後30日間は解雇禁止です。天災事変等で事業継続不能となり行政官庁の認定を受けた場合等の法定例外はあります。

覚えるポイント

産前は請求により6週間、産後は原則8週間という違いを押さえます。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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