検疫所長が行える措置と送還の区別|第116回医師国家試験C54

第116回医師国家試験 C54(2022年)

正答:c

問題

26歳の男性。ある国から日本国内の空港に帰国した。日本国籍を有している。到着時、発熱と下痢を伴っており、出発国の状況から一類感染症の可能性が考えられた。

この患者に関わる対応で検疫法に基づいて検疫所長が行うことができるとされている措置として誤っているのはどれか。

a.本人の隔離

b.航空機の消毒

c.出発国への送還

d.出発国での行動歴の聴取

e.可能性のある病原体の検査

正答の理由

検疫法では検疫に必要な質問、診察・検査、隔離・停留、船舶・航空機等の消毒などが規定されています。日本人帰国者を出発国へ送還することは、検疫所長の感染症対策として規定された措置ではありません。隔離については、検疫感染症の患者・患者とみなされる者等、法の要件に沿って行い、単に発熱がある全員を無条件に隔離するという意味ではありません。

各選択肢の検討

a.法定の対象・要件を満たす場合に、まん延防止の隔離を行えます。

b.病原体に汚染された、またはそのおそれがある航空機等への消毒は法に定められています。

c.誤りで正答。出発国への送還は検疫所長がこの患者に行う感染症対策の措置ではありません。

d.検疫に必要な質問として渡航先での行動歴等を聴取できます。

e.診察・検査により、疑う検疫感染症の病原体を調べることができます。

覚えるポイント

検疫は質問・検査・隔離等・消毒を行う。帰国者の出発国への送還は別の概念。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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