医師の守秘義務は刑法に規定される|第115回医師国家試験B3

第115回医師国家試験 B3(2021年)

正答:b

問題

医師法に規定されないのはどれか。

a.応召義務

b.守秘義務

c.臨床研修

d.処方箋の交付

e.診療録の記載

正答の理由

医師の業務上知った秘密を正当な理由なく漏らさない義務は、刑法134条1項に規定されています。医師法には応召義務、臨床研修、処方箋交付、診療録記載などが規定されています。医師に守秘義務がないという意味ではありません。なお、出題後の医師法改正で、臨床実習において医業を行う医学生の守秘義務が17条の3に規定されました。医師本人について問う本問の根拠法との区別が必要です。

各選択肢の検討

a.医師法19条1項です。

b.正答。刑法134条1項が根拠です。

c.医師法16条の2等に規定されています。

d.医師法22条に規定されています。

e.医師法24条に規定されています。

覚えるポイント

義務の有無と、その義務を定める法律名を分ける。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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