司法解剖の遺族承諾と死後の診察|第114回医師国家試験F2

第114回医師国家試験 F2(2020年)

正答:b

問題

医療機関に通院中の患者が自宅で突然死した場合について、正しいのはどれか。

a.死体検案は警察が行う。

b.司法解剖には遺族の承諾は必要ない。

c.行政解剖には遺族の承諾が必要である。

d.最終診察から24時間以内であれば死体検案は必要ない。

e.死体検案で異状が認められる場合の届出義務は医療法で規定されている。

正答の理由

司法解剖は刑事訴訟法に基づいて行われ、遺族の承諾は法的要件ではありません。死体解剖保存法第7条は遺族の承諾の原則と例外を定めています。自宅での突然死というだけで解剖の種類は決まらず、最終診察から24時間以内という時間条件だけで死後の診察・検案を不要とは判断できません。

各選択肢の検討

a.誤り。医学的に死因などを判断する検案は医師が行います。警察等による検視とは区別します。

b.正しい。司法解剖は死体解剖保存法第7条の遺族承諾を要しない例外に該当します。

c.誤り。監察医による解剖など、遺族の承諾を要しないものがあります。行政目的の解剖でも承諾解剖は区別します。

d.誤り。24時間以内であっても、診療中の傷病に関連する死亡と判断できるなどの条件が必要です。時間条件だけで判断せず、死亡後改めて診察するよう努めます。

e.誤り。検案して異状を認めた医師の所轄警察署への届出義務は医師法第21条に規定され、24時間以内の届出が必要です。

覚えるポイント

24時間という時間だけで死後の対応や交付書類を決めない。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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