主治医意見書の記載内容と要介護度判定の区別|第114回医師国家試験C53

第114回医師国家試験 C53(2020年)

正答:e

問題

75歳の男性。脳梗塞の既往があり、通院中である。①右半身に軽度の麻痺があり、②利き手は右手だが左手で食事を摂取している。③杖をついて屋外歩行は可能。④短期記憶は問題なく日常の意思決定は自分で行える。主治医は⑤要介護1と考えた。この患者が介護保険を申請することになった。

下線部で主治医意見書に記載が求められていないのはどれか。

a.①

b.②

c.③

d.④

e.⑤

正答の理由

主治医意見書には、病状、麻痺等の身体所見、認知機能、生活機能や介護上の留意点を記載します。主治医が要介護度そのものを判定して記載することを求める様式ではありません。要介護認定は認定調査と主治医意見書等を基に介護認定審査会が審査し、市町村が行います。

各選択肢の検討

a.誤り。麻痺の部位と程度は心身の状態に関する医学的情報として記載します。

b.誤り。利き腕や食事動作は身体状態と生活機能を把握する情報です。

c.誤り。移動能力や屋外歩行の状態は生活機能・自立度の評価に関係します。

d.誤り。短期記憶や日常の意思決定能力は認知機能の記載項目です。

e.正しい。記載が求められていないものです。主治医の判断で「要介護1」を認定するわけではありません。

覚えるポイント

主治医は心身・生活機能を記載し、要介護度の認定は市町村が行う。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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