産前休業を規定する労働基準法|第114回医師国家試験C51

第114回医師国家試験 C51(2020年)

正答:d

問題

35歳の初妊婦(1妊0産)。妊娠33週6日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過に異常を認めていなかった。脈拍96/分、整。血圧126/68 mmHg。尿所見:蛋白(−)、糖(−)。子宮底長29 cm、腹囲94 cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重2,120 g、羊水指数〈AFI〉18 cm。胎盤は子宮底部に位置している。職業は事務職である。明日から休業を申請するという。

この妊婦の休業を規定する法律はどれか。

a.健康増進法

b.母子保健法

c.母体保護法

d.労働基準法

e.次世代育成支援対策推進法

正答の理由

翌日から妊娠34週となり、単胎妊娠の出産予定日まで6週間の産前休業に当たります。労働基準法第65条は、6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合、使用者は就業させてはならないと規定します。

各選択肢の検討

a.誤り。健康増進に関する法律で、産前休業の直接の根拠ではありません。

b.誤り。妊産婦・乳幼児の保健指導や健康診査等の根拠で、労働者の産前休業とは異なります。

c.誤り。不妊手術や人工妊娠中絶等について定める法律です。

d.正しい。第65条で産前・産後休業を定めます。

e.誤り。次世代育成支援のための行動計画等を定めますが、産前休業の直接の根拠は労働基準法です。

覚えるポイント

単胎の産前6週間の請求による休業は労働基準法第65条。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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