第113回医師国家試験 F31(2019年)
正答:e
問題
じん肺法に基づく健康診断で必ず実施されるのはどれか。
a.喀痰細胞診
b.動脈血ガス分析
c.スパイロメトリー
d.ツベルクリン反応検査
e.胸部エックス線直接撮影
正答の理由
じん肺法第3条は、粉じん作業の職歴調査と、直接撮影による胸部全域のエックス線写真による検査を定めています。一方、臨床検査・肺機能検査や結核精密検査等は、エックス線等の所見に応じて対象を選ぶため、すべての受診者に必須というわけではありません。
各選択肢の検討
a.肺癌等の合併が疑われる場合に検討する検査で、全員に必須ではありません。
b.ガス交換障害の評価に用いますが、すべての受診者に実施する検査ではありません。
c.肺機能評価に重要ですが、じん肺所見の有無等で対象が定められます。
d.結核感染に関する検査ですが、じん肺健診の全受診者に必須とはされていません。
e.正しい。職歴調査とともに、直接撮影による胸部全域のエックス線検査が基本となります。
覚えるポイント
「じん肺の所見に応じて行う検査」と「全員に行う職歴調査・胸部直接撮影」を区別します。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。