感染症法の二類感染症と入院勧告|第113回医師国家試験F19

第113回医師国家試験 F19(2019年)

正答:d

問題

感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。

a.麻疹

b.破傷風

c.B型肝炎

d.鳥インフルエンザ(H5N1)

e.後天性免疫不全症候群〈AIDS〉

正答の理由

鳥インフルエンザH5N1は感染症法上の二類感染症で、感染拡大防止のための入院勧告・措置の対象です。届出の対象となることと、同法による入院勧告の対象となることは区別します。

各選択肢の検討

a.五類感染症です。治療上入院が必要な場合はありますが、二類感染症としての入院勧告の対象ではありません。

b.五類感染症です。重症例の入院治療の必要性と、感染症法による入院勧告は別です。

c.急性ウイルス性肝炎として五類の届出対象となる場合がありますが、この入院勧告の対象ではありません。

d.正しい。H5N1は二類感染症です。H5N1・H7N9以外の亜型の分類と混同しません。

e.五類感染症であり、この入院勧告の対象ではありません。

覚えるポイント

入院の医学的必要性と、感染症法による入院勧告という行政措置を分けて考えます。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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