腸管出血性大腸菌感染症の届出と出席停止|第112回医師国家試験A4

第112回医師国家試験 A4(2018年)

正答:e

問題

腸管出血性大腸菌感染症と診断された場合に正しいのはどれか。

a.入院勧告の対象となる。

b.届出は一週間以内に行う。

c.届出先は市町村長である。

d.医療費は全額公費負担となる。

e.児童の場合は出席停止となる。

正答の理由

腸管出血性大腸菌感染症は感染症法の三類感染症であり、学校では第三種の感染症として出席停止の対象です。医師は診断後直ちに保健所長を経由して都道府県知事等へ届け出ます。感染症法に基づく入院勧告の対象ではありませんが、重症度に応じた医学的な入院は必要になり得ます。

各選択肢の検討

a.感染症法による入院勧告の対象ではありません。医学的に必要な入院まで否定する肢ではありません。

b.「直ちに」の届出が必要で、1週間以内ではありません。

c.保健所長を経由する都道府県知事等への届出であり、市町村長ではありません。

d.本疾患というだけで治療費が全額公費負担になる制度ではありません。

e.正しい。感染のおそれがないと医師が認めるまで出席停止となります。

覚えるポイント

感染症法の三類と学校の第三種を、それぞれの制度で整理する。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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