死体検案と異状死体の届出|第111回医師国家試験G29

第111回医師国家試験 G29(2017年)

正答:c

問題

死亡診断書および死体検案書について**誤っている**のはどれか。

a.死因統計の資料となる。

b.死亡を医学的、法律的に証明する。

c.死体を検案したときは保健所に届け出る。

d.診療継続中の患者以外の者が死亡した場合、死体検案を行った上で死体検案書を交付する。

e.診療継続中の患者が診療に係る傷病と関連しない原因で死亡した場合、死体検案を行った上で死体検案書を交付する。

正答の理由

検案を行っただけで保健所へ一律に届け出る制度ではありません。医師法21条では、検案して異状があると認めた場合、24時間以内に所轄警察署へ届け出ます。死亡診断書と死体検案書の使い分けと、この届出義務は別に判断します。

各選択肢の検討

a.正しい。死因を把握する人口動態統計などの基礎資料になります。

b.正しい。死亡の医学的・法律的証明として重要な役割を持ちます。

c.誤りであり正答。検案の全例を保健所へ届け出るのではなく、異状を認めた場合に所轄警察署へ届け出ます。

d.正しい。診療管理下で生前の傷病に関連する死亡と認める場合以外は、原則として検案書を用います。

e.正しい。診療していた傷病と関連しない死亡では検案書を用います。最終診察からの時間だけでは使い分けません。

覚えるポイント

検案=保健所届出ではない。異状を認めたら24時間以内に所轄警察署へ。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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