医療法上の特定機能病院|第110回医師国家試験G30

第110回医師国家試験 G30(2016年)

正答:b

問題

設置根拠が医療法によるのはどれか。

a.保険薬局

b.特定機能病院

c.母子保健施設

d.介護老人保健施設

e.柔道整復師による施術所

正答の理由

特定機能病院は、高度医療の提供など所定の要件を満たし、厚生労働大臣の承認を得て称する病院で、医療法に規定されている。

各選択肢の検討

a.誤り。保険薬局は健康保険法上の指定を受ける薬局です。

b.正しい。特定機能病院は医療法第4条の2に基づく制度です。

c.誤り。母子保健施設は本問で問う医療法上の病院類型ではありません。

d.誤り。介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設です。

e.誤り。柔道整復師の施術所は柔道整復師法に基づく届出施設です。

覚えるポイント

特定機能病院は医療法第4条の2の承認制度である。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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