死亡診断書と死体検案書|第110回医師国家試験F18

第110回医師国家試験 F18(2016年)

正答:b

問題

92歳の男性。要介護5。腰椎圧迫骨折で3年前からベッド上での生活が主となり家族の要請で訪問診療を開始した。過去1年間に誤嚥性肺炎で2度入院した。最近3か月は食事の摂取が困難で著しい衰弱状態となっていた。さらに唾液の誤嚥による発熱を繰り返すため、注射での抗菌薬投与が在宅で随時実施されていた。訪問診療の担当医から家族に対しては、「衰弱が著しく脱水症もしくは肺炎などで突然命を落とす可能性が高い」と伝えられていた。担当医の最後の診察は昨日であった。本日午前6時に家族が患者を起こそうとして、患者の呼吸が止まっていることに気付き、すぐに担当医に連絡した。30分後に担当医が到着し診察した時点では、異状死体の所見を認めず、死後数時間が経過していると考えられた。

必要な対応はどれか。

a.担当医が死体検案書を作成する。

b.担当医が死亡診断書を作成する。

c.警察医が検視後に死体検案書を作成する。

d.警察医が司法解剖後に死体検案書を作成する。

e.病院での死後画像診断に基づき死亡診断書を作成する。

正答の理由

生前から訪問診療を続け、予測されていた基礎疾患に関連する死亡であり、担当医は死亡後に診察して異状所見がないことを確認している。死因を診療していた傷病に関連すると判断できるため担当医が死亡診断書を交付する。

各選択肢の検討

a.誤り。死体検案書は生前診療中の傷病に関連しない死亡などに交付する。本例は診療していた病態に関連する死亡と判断できる。

b.正しい。担当医が死亡後に診察し、継続診療中の衰弱や誤嚥性肺炎などに関連した死亡と判定でき、異状もないため死亡診断書を作成する。

c.誤り。異状死体所見がなく、死後に担当医が診察して死因を診療中の傷病に関連づけられるため、警察医の検視を要しない。

d.誤り。司法解剖は犯罪性など法医学的解明が必要な場合に行う。本例にその根拠は示されていない。

e.誤り。死後画像診断を必須とする制度ではなく、担当医自身の診察で死亡診断書を作成できる。

覚えるポイント

診察後24時間を超えた死亡でも、死後診察で生前診療中の傷病に関連すると判定できれば死亡診断書を交付できる。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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