憲法第25条は生存権と、社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上に努める国の責務を定める。|第110回医師国家試験F12

第110回医師国家試験 F12(2016年)

正答:e

問題

生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務に関する日本国憲法第25条に規定されているのはどれか。

a.「すべて国民は、個人として尊重される」

b.「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」

c.「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」

d.「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」

e.「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

正答の理由

日本国憲法第25条第1項は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障しています。国の社会保障・公衆衛生向上の責務を定める同条の内容です。

各選択肢の検討

a.誤り。個人の尊重は憲法第13条に規定されています。

b.誤り。奴隷的拘束の禁止は憲法第18条に規定されています。

c.誤り。勤労の権利と義務は憲法第27条に規定されています。

d.誤り。基本的人権の享有と永久不可侵性は憲法第11条に規定されています。

e.正しい。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利は憲法第25条第1項です。

覚えるポイント

憲法第25条は生存権と、社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上に努める国の責務を定める。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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