第110回医師国家試験 F1(2016年)
正答:a
問題
医師の届け出義務が医師法に規定されているのはどれか。
a.異状死体
b.食中毒患者
c.被虐待児童
d.麻薬中毒患者
e.医薬品による副作用
正答の理由
医師法第21条は、死体を検案して異状があると認めた医師に、24時間以内の所轄警察署への届出を定めています。選択肢のうち医師法に規定される届出対象は異状死体です。
各選択肢の検討
a.正しい。医師法第21条により、検案して異状を認めた死体は24時間以内に所轄警察署へ届け出ます。
b.誤り。食中毒患者の届出は食品衛生法に基づく保健所への届出で、医師法第21条の届出ではありません。
c.誤り。児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合の通告は児童虐待防止法等に定められ、医師法第21条の届出とは異なります。
d.誤り。麻薬中毒者については麻薬及び向精神薬取締法に基づく届出規定があります。
e.誤り。医薬品副作用の報告は医薬品医療機器等法に基づく制度で、医師法第21条の届出ではありません。
覚えるポイント
医師法第21条は異状死体を検案した場合の警察署への届出を定める。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。