ポリオは感染症法上の二類感染症で、入院勧告の対象となる。|第110回医師国家試験E31

第110回医師国家試験 E31(2016年)

正答:c

問題

感染症法に基づく入院勧告の対象はどれか。

a.麻疹

b.コレラ

c.ポリオ

d.デング熱

e.日本脳炎

正答の理由

急性灰白髄炎(ポリオ)は感染症法の二類感染症に分類され、患者に入院勧告を行う対象である。麻疹、コレラ、デング熱、日本脳炎は二類ではない。

各選択肢の検討

a.誤り。麻疹は五類感染症であり、二類感染症としての入院勧告対象ではありません。

b.誤り。コレラは三類感染症です。

c.正しい。急性灰白髄炎(ポリオ)は二類感染症で、入院勧告の対象です。

d.誤り。デング熱は四類感染症です。

e.誤り。日本脳炎は四類感染症です。

覚えるポイント

感染症法の類型と入院勧告・就業制限を整理する。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

第110回の一覧へ戻る

タイトルとURLをコピーしました