我が国の積極的安楽死と法制度|第109回医師国家試験H17

第109回医師国家試験 H17(2015年)

正答:b

問題

我が国における安楽死について正しいのはどれか。

a.家族の許諾に基づいて実施できる。

b.安楽死の条件を定めた法律はない。

c.リビングウィルに基づいて実施できる。

d.未成年者が対象であれば認められている。

e.実施に関するプロセス・ガイドラインがある。

正答の理由

日本には積極的安楽死の実施要件を定めた法律はない。厚生労働省の人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスの指針は、生命を短縮する意図をもつ積極的安楽死を対象外としており、実施を認める手続を定めたものではない。

各選択肢の検討

a.家族の同意だけで積極的安楽死を実施できる制度はない。

b.正しい。積極的安楽死を実施できる条件を定めた法律は制定されていない。

c.リビングウィルは本人の事前の意思を示すが、積極的安楽死を実施する法的根拠にはならない。

d.未成年者を対象とした積極的安楽死が認められる制度はない。

e.人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスのガイドラインはあるが、積極的安楽死の実施手順を定めたものではなく、その対象外としている。

覚えるポイント

終末期医療の意思決定プロセスを定める指針と、積極的安楽死を許容する制度は区別する。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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