休憩中の私的行為と労災|第109回医師国家試験G8

第109回医師国家試験 G8(2015年)

正答:d

問題

労働者災害補償保険法による保険給付の対象とならないのはどれか。

a.通常の業務としての夜警中に転倒し負傷した。

b.勤務時間内の事業場の火事で避難中に階段を踏み外し負傷した。

c.職場に届け出た経路で出勤する途中に交通事故にあって負傷した。

d.昼の休憩中に、公園で同僚が投げた野球のボールによって打撲した。

e.休日に上司から呼び出されて出勤し、勤務中に事故にあって負傷した。

正答の理由

昼休みに職場外の公園で同僚と野球をする行為は私的行為であり、業務遂行性・業務起因性がないため業務災害とは認められない。通勤途中の事故は通勤災害として、業務中の事故は業務災害として補償対象になり得る。

各選択肢の検討

a.通常の業務としての夜警中に転倒し負傷した。:業務遂行中の負傷で、業務災害に該当する。

b.勤務時間内の事業場の火事で避難中に階段を踏み外し負傷した。:事業場内の業務に伴う危険による負傷で、業務災害に該当する。

c.職場に届け出た経路で出勤する途中に交通事故にあって負傷した。:合理的な通勤経路上の事故で、通勤災害に該当する。

d.昼の休憩中に、公園で同僚が投げた野球のボールによって打撲した。:正しい。私的な運動中の負傷で、業務との関連がなく給付対象とならない。

e.休日に上司から呼び出されて出勤し、勤務中に事故にあって負傷した。:使用者の指揮命令下の勤務中の事故で、業務災害に該当する。

覚えるポイント

休憩中でも職場施設の不備など業務に関係する原因なら対象となり得るが、職場外の私的行為は対象外。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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