水道水質基準では大腸菌が不検出と定められる|第109回医師国家試験B8

第109回医師国家試験 B8(2015年)

正答:b

問題

8 水道法に基づく水質基準で検出されないことと規定されているのはどれか。

a.塩素酸

b.大腸菌

c.カルシウム

d.マグネシウム

e.総トリハロメタン

正答の理由

水質基準に関する省令は、水道水の大腸菌について「検出されないこと」と定めています。ほかの候補物質にはそれぞれ濃度基準が設定されており、不検出基準ではありません。

各選択肢の検討

a.塩素酸には基準値が定められていますが、不検出基準ではありません。

b.正しい。水道水の大腸菌は検出されないことが水質基準です。

c.カルシウムは硬度等に関係する成分で、不検出とは規定されません。

d.マグネシウムも硬度を構成する成分で、不検出とは規定されません。

e.総トリハロメタンは上限濃度が規定され、検出自体が禁止されているわけではありません。

覚えるポイント

「検出されないこと」とする水道水基準の代表は大腸菌です。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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