自殺企図患者の緊急処置と意思決定|第108回医師国家試験F12

第108回医師国家試験 F12(2014年)

正答:b

問題

自殺を図り意識のない患者に医学的侵襲を伴う処置が緊急に必要となった。患者の家族にはまだ連絡がとれていない。医学的侵襲を拒絶するような患者の事前の確固たる意思表示は確認できていない。

リスボン宣言に基づく対応として正しいのはどれか。

a.患者家族の到着を待つ。

b.直ちに処置を開始する。

c.倫理委員会の判断を待つ。

d.自殺企図の患者は処置しない。

e.患者の事前の意思表示を確認するまで待つ。

正答の理由

リスボン宣言は、患者が意思を示せず代理人が不在でも医療介入が緊急に必要なら、明白な拒否意思がない限り同意を推定し得るとする。また、自殺企図で意識を失った患者の生命を救うよう努めると明記している。

各選択肢の検討

a.誤り。代理人の同意は可能な限り得るが、緊急介入が必要で代理人が不在の場合に到着を待つ必要はない。

b.正しい。明らかな拒否意思が確認されておらず緊急処置が必要なら、救命処置を開始する。

c.誤り。緊急時に倫理委員会の判断を待つことは救命介入を遅らせる。

d.誤り。宣言は自殺企図により意識を失った患者についても、医師は生命を救うよう常に努めるべきとしている。

e.誤り。緊急介入が必要な場面で、事前意思を確認するまで一律に待機する扱いではない。

覚えるポイント

意識不明・代理人不在でも緊急処置を要し、確固たる拒否意思がなければ救命介入する。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

第108回の一覧へ戻る

タイトルとURLをコピーしました