第108回医師国家試験 C1(2014年)
正答:e
問題
診療情報を第三者に開示する際の個人情報の保護として適切なのはどれか。
a.保険会社の同意が必要である。
b.利用目的の特定は不要である。
c.死者の情報の保護は不要である。
d.特定機能病院では本人の同意は不要である。
e.法に基づく保健所への届出に本人の同意は不要である。
正答の理由
法令に基づく届出は本人同意を得ずに個人情報を取り扱える例外に当たる。医療機関も利用目的を特定し、診療情報を適切に管理する必要がある。
各選択肢の検討
a.誤り。保険会社に情報を提供する場合、法令上の例外がなければ患者本人の同意が必要です。保険会社自身が医療情報の提供に同意を与える立場ではありません。
b.誤り。個人情報を取り扱う前に利用目的をできる限り特定しなければなりません。
c.誤り。個人情報保護法上の個人情報は生存者に関する情報ですが、医療機関は患者の死後も診療情報に同等の安全管理措置を講じます。
d.誤り。特定機能病院であることを理由に、本人同意なしの第三者提供が一律に認められるわけではありません。
e.正しい。法令に基づく保健所への届出などは、本人の同意を得ずに情報提供できる例外です。
覚えるポイント
法令に基づく届出は本人同意を得ずに個人情報を取り扱える例外に当たる。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。