保険薬局の法令上の名称|第108回医師国家試験B3

第108回医師国家試験 B3(2014年)

正答:e

問題

健康保険法に基づく療養の給付の一環として保険調剤業務を取り扱う薬局をこの法律で何と呼ぶか。

a.院外薬局

b.基準薬局

c.処方薬局

d.調剤薬局

e.保険薬局

正答の理由

健康保険法は、厚生労働大臣の指定を受けて保険調剤を行う薬局を「保険薬局」と定める。一般的な呼び方の調剤薬局とは区別する。

各選択肢の検討

a.誤り。院外薬局は院内薬局との位置関係を表す一般的な呼称で、健康保険法上の指定名称ではありません。

b.誤り。基準薬局は健康保険法における保険調剤を行う薬局の法令上の名称ではありません。

c.誤り。処方薬局は健康保険法の定義語ではありません。

d.誤り。調剤薬局は業務内容を表す一般語で、法令上の名称ではありません。

e.正しい。厚生労働大臣の指定を受けて健康保険の調剤を行う薬局を「保険薬局」と呼びます。

覚えるポイント

健康保険法上の調剤の担い手は保険薬局と保険薬剤師である。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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