第107回医師国家試験 G5(2013年)
正答:b
問題
母子保健法による母子保健事業として行われていないのはどれか。
a.母子健康手帳の交付
b.乳児医療の公費による助成
c.未熟児の訪問指導
d.1歳6か月児健康診査
e.3歳児健康診査
正答の理由
母子保健法は、市町村による母子健康手帳の交付(16条)、未熟児の訪問指導(19条)、1歳6か月児と3歳児の健康診査(12条)を定めています。一方、乳幼児の医療保険の自己負担分を公費で助成する乳幼児等医療費助成は、都道府県の補助を受けて市町村が実施する地方単独事業で、母子保健法の事業ではありません。
各選択肢の検討
a.誤り。母子健康手帳は、妊娠の届出をした者に市町村が交付します(母子保健法16条)。
b.正しい。乳幼児等医療費助成は自治体の地方単独事業で、母子保健法に基づく事業ではありません。なお同法20条の養育医療は、入院を要する未熟児への医療の給付に限られた制度で、乳児一般の医療費助成とは異なります。
c.誤り。養育上必要があるとき市町村長が医師・保健師等に未熟児の保護者を訪問・指導させることが同法19条に規定されています。
d.誤り。満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児の健康診査は同法12条で市町村に義務付けられています。
e.誤り。満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査も同法12条に規定されています。
覚えるポイント
乳幼児医療費助成は母子保健法でなく自治体の単独事業。養育医療(未熟児の入院医療)と混同しない。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第107回医師国家試験問題および正答
- 母子保健法(昭和40年法律第141号)
- 厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会 参考資料3「地方単独事業に係る市町村国保の公費負担の調整/乳幼児等医療費助成制度について」(2016年5月26日)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。