第107回医師国家試験 F2(2013年)
正答:d
問題
児童相談所の業務の対象でないのはどれか。
a.虐待
b.非行
c.不登校
d.生活保護
e.心身障害
正答の理由
児童相談所運営指針の「受け付ける相談の種類及び主な内容」(表-2)は、養護相談(虐待を受けた子どもを含む)、保健相談、障害相談(肢体不自由・視聴覚障害・重症心身障害・知的障害など)、非行相談、育成相談(性格行動・不登校など)に分類しています。生活保護はこの相談種別になく、福祉事務所が担う業務で、児童相談所は必要に応じて福祉事務所への送致・連携を行う立場です。
各選択肢の検討
a.誤り(対象である)。虐待を受けた子どもは養護相談に含まれ、児童相談所の中心的な業務です。
b.誤り(対象である)。ぐ犯等相談・触法行為等相談が「非行相談」として位置づけられています。
c.誤り(対象である)。学校等に在籍しながら登校(園)していない子どもに関する相談が「不登校相談」として育成相談に含まれます。
d.正しい(対象でない)。生活保護は児童相談所の相談種別に含まれず、相談・申請窓口は福祉事務所の生活保護担当です(厚生労働省「生活保護制度」)。児童相談所の援助の種類には「福祉事務所送致等」があり、連携先として扱われます。
e.誤り(対象である)。肢体不自由、視聴覚障害、重症心身障害、知的障害、自閉症などが「障害相談」に含まれます。
覚えるポイント
児童相談所の相談は養護(虐待)・保健・障害・非行・育成(不登校など)。生活保護は福祉事務所。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。