妊婦の就業制限|第107回医師国家試験E14

第107回医師国家試験 E14(2013年)

正答:c

問題

妊娠中の女性の就業が制限されていないのはどれか。

a.著しく暑熱な場所における業務

b.鉛を吸入するおそれのある業務

c.交替制勤務が常態となっている業務

d.20 kg以上の重量物を継続的に取り扱う業務

e.墜落のおそれのある高さ5 m以上の場所での業務

正答の理由

労働基準法第64条の3と女性労働基準規則第2条は、妊娠中の女性を就かせてはならない危険有害業務を列挙しています。重量物(18歳以上で継続作業20 kg以上)、高さ5 m以上の墜落危険箇所、鉛などの有害物を発散する場所、著しく暑熱な場所の業務などが含まれます。交替制勤務そのものは禁止業務に含まれず、妊産婦が請求した場合に時間外・休日労働や深夜業をさせてはならない(第66条)という請求に基づく制限にとどまります。

各選択肢の検討

a.著しく暑熱な場所における業務。誤り(制限されている)。女性労働基準規則第2条第1項第20号「著しく暑熱な場所における業務」として妊娠中は就業禁止です。

b.鉛を吸入するおそれのある業務。誤り(制限されている)。鉛及び鉛化合物を発散する場所での一定の業務(呼吸用保護具を要する作業など)は同規則第2条第1項第18号で妊婦の就業が禁止されています。

c.交替制勤務が常態となっている業務。正しい(制限されていない)。交替制勤務は禁止業務に列挙されていません。ただし妊産婦が請求すれば深夜業や時間外労働をさせてはならず、軽易な業務への転換請求も認められます。

d.20 kg以上の重量物を継続的に取り扱う業務。誤り(制限されている)。満18歳以上では継続作業で20 kg以上(断続作業で30 kg以上)の重量物を取り扱う業務が禁止されています(同規則第2条第1項第1号)。

e.墜落のおそれのある高さ5 m以上の場所での業務。誤り(制限されている)。高さ5 m以上で墜落により危害を受けるおそれのある場所の業務は妊婦の就業禁止業務です(同規則第2条第1項第14号)。

覚えるポイント

妊婦の就業禁止業務:重量物(継続20 kg)、高さ5 m以上、鉛・有害物、著しい暑熱・寒冷など。交替制勤務は列挙なし(深夜業は請求で制限)。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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