医療職の業務と医師の指示|第107回医師国家試験E3

第107回医師国家試験 E3(2013年)

正答:c

問題

医師の指示が必要でないのはどれか。

a.看護師による静脈注射

b.臨床検査技師による採血

c.助産師による正常分娩の介助

d.診療放射線技師によるCTの撮影

e.臨床工学技士による経皮的心肺補助〈PCPS〉の交換

正答の理由

助産師は厚生労働大臣の免許を受けて「助産」を業とする職種で、正常な分娩の介助は助産師固有の業務として医師の指示なしに行えます(異常を認めたときは医師の診療を求める義務があります)。看護師の静脈注射、臨床検査技師の採血、診療放射線技師の放射線照射、臨床工学技士の生命維持管理装置の操作は、いずれも診療の補助として医師の指示(多くは具体的な指示)の下で行うと法律に定められています。

各選択肢の検討

a.看護師による静脈注射。誤り。看護師は主治の医師の指示がある場合を除き、医薬品の使用など医師が行わなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならず(保健師助産師看護師法第37条)、静脈注射は医師の指示に基づく診療の補助です。

b.臨床検査技師による採血。誤り。臨床検査技師の採血は診療の補助として認められた行為ですが、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限られます(臨床検査技師等に関する法律第20条の2)。

c.助産師による正常分娩の介助。正しい。助産師は助産を業とする者(保健師助産師看護師法第3条)で、正常分娩の介助は医師の指示なく自らの判断で行えます。ただし妊産婦・胎児などに異常を認めたときは医師の診療を求めさせる必要があります(第38条)。

d.診療放射線技師によるCTの撮影。誤り。診療放射線技師は医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ放射線の人体への照射(CT撮影を含む)をしてはなりません(診療放射線技師法第26条)。

e.臨床工学技士による経皮的心肺補助〈PCPS〉の交換。誤り。PCPSは生命維持管理装置で、臨床工学技士はその操作を医師の指示の下に行います(臨床工学技士法第2条・第37条)。

覚えるポイント

正常分娩の介助は助産師が単独で行える。採血・CT撮影・静脈注射・生命維持管理装置の操作は医師の指示が必要。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

第107回の一覧へ戻る

タイトルとURLをコピーしました