第107回医師国家試験 C24(2013年)
正答:e
問題
76 歳の女性。急に発症した左上下肢の麻痺を主訴に救急外来を受診した。医師の指示により、看護師が静脈路を確保した(①)。初診時の診察で脳卒中が疑われたため、医師の指示により、診療放射線技師が頭部単純 MRI を撮影し(②)、医師が右中大脳動脈領域の脳梗塞と診断し入院させた。その後、薬物療法とリハビリテーションにより患者は順調に回復していったが、嚥下機能に問題を認めたため、医師の指示により、言語聴覚士による嚥下訓練(③)と管理栄養士による食事形態の調節(④)とが追加された。入院中、患者が不眠を訴えたため、過去に交付された処方箋を参照して、薬剤師が睡眠導入薬の処方箋を交付し(⑤)、患者への投薬が行われた。
下線部のそれぞれの医療専門職の行為として適切でないのはどれか。
a.①
b.②
c.③
d.④
e.⑤
正答の理由
処方箋を交付できるのは診察した医師(歯科医師)であり(医師法第22条)、薬剤師は医師等の処方箋によって調剤する職種です(薬剤師法第23条)。過去の処方箋を参照しても薬剤師が自ら処方箋を発行することはできないため⑤が不適切です。①〜④はいずれも医師の指示の下で各職種の法定業務の範囲内です。
各選択肢の検討
a.①。適切。医師の指示の下に看護師等が行う静脈注射は保健師助産師看護師法第5条の診療の補助行為の範疇とされ(平成14年9月30日医政発第0930002号通知)、同法第37条の主治医の指示による行為として静脈路確保も行われます。
b.②。適切。診療放射線技師は医師の指示の下で磁気共鳴画像診断装置(MRI)を用いた検査を行うことができます(診療放射線技師法第24条の2)。
c.③。適切。言語聴覚士は医師の指示の下で嚥下訓練を行うことが法律に明記されています(言語聴覚士法第42条)。
d.④。適切。管理栄養士は傷病者の療養に必要な栄養指導を業とし(栄養士法第1条第2項)、嚥下障害に応じた食事形態の調整はその業務に含まれます。
e.⑤。適切でない(正答)。処方箋の交付は医師の業務で、薬剤師は処方箋に基づいて調剤するのみです。過去の処方箋を流用して薬剤師が処方箋を発行することは認められません。
覚えるポイント
処方箋を交付するのは医師、調剤するのは薬剤師。他職種は医師の指示の下で各法に定められた診療の補助を行う。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第107回医師国家試験問題および正答
- e-Gov法令検索:医師法
- e-Gov法令検索:薬剤師法
- e-Gov法令検索:診療放射線技師法
- e-Gov法令検索:言語聴覚士法
- e-Gov法令検索:栄養士法
- e-Gov法令検索:保健師助産師看護師法
- 厚生労働省:看護師の業務範囲の基本的な考え方(参考資料6、「看護師等による静脈注射の実施について」平成14年9月30日医政発0930002号を収載)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。