第107回医師国家試験 C18(2013年)
正答:a
問題
52 歳の男性。生来健康であったが、会社の健康診断で便潜血が陽性であったため精査を勧められて来院した。大腸内視鏡検査で S 状結腸に全周性の腫瘤を認め、精査の結果、リンパ節転移を伴う進行癌と診断された。引き続き手術と抗癌化学療法とが計画されたため、入院治療が必要であることを患者に伝えた。その後、患者が勤務する会社の上司から、「今後の人員配置を検討するために、患者の病状と職場復帰の見込みを教えて欲しい」と電話で問い合わせがあった。
情報提供を行う上で必要なのはどれか。
a.患者の同意
b.病院長の承認
c.患者の在職証明
d.診療録の開示請求
e.倫理委員会の承認
正答の理由
患者の病状は個人情報保護法上の要配慮個人情報であり、医療機関が職場など第三者へ提供するには、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意が必要です。厚生労働省のガイダンスも「職場の上司等から社員の病状や職場復帰の見込みについて問合せがあった場合、患者の同意を得ずに回答してはならない」と具体例を挙げています。医師には刑法上の守秘義務もあります。
各選択肢の検討
a.患者の同意。正しい。第三者提供には本人の事前同意が必要で、職場からの病状・復職見込みの照会はガイダンスに明記された同意必須の例です。
b.病院長の承認。誤り。院内の管理者が承認しても本人の同意の代わりにはならず、同意なく提供すれば違法な第三者提供になります。
c.患者の在職証明。誤り。問い合わせ者が本当に勤務先かを確かめても、本人の同意がない限り病状を伝えることはできません。
d.診療録の開示請求。誤り。開示請求は本人(または法定代理人等)が自分の情報の開示を求める手続で、第三者である上司への提供の要件ではありません。
e.倫理委員会の承認。誤り。倫理委員会は研究や特殊な医療の倫理審査を行う機関で、個別の患者情報を職場へ伝える可否を決める仕組みではありません。
覚えるポイント
職場・保険会社・学校からの病状照会には、本人の同意なしに答えない(個人情報保護法の第三者提供制限)。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第107回医師国家試験問題および正答
- 個人情報保護委員会・厚生労働省:医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(令和8年4月1日施行版)
- e-Gov法令検索:個人情報の保護に関する法律
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。