死亡診断書の記載事項|第106回医師国家試験F7

第106回医師国家試験 F7(2012年)

正答:a

問題

死亡診断書で記載する必要がないのはどれか。

a.本籍

b.性別

c.生年月日

d.死因の種類

e.死亡したところ

正答の理由

死亡診断書(死体検案書)は、人の死亡を医学的・法律的に証明し、死因統計の資料にもなる書類です。医師が記載する欄は、氏名・性・生年月日、死亡したとき、死亡したところ及びその種別、死亡の原因、死因の種類、外因死の追加事項などです。これらは医師法施行規則第20条で定められた記載事項で、本籍は含まれません。本籍(戸籍の表示)は、死亡診断書を添付して提出する死亡届(届書)に届出人(同居の親族など)が記載する事項です(戸籍法第29条・第86条)。

各選択肢の検討

a.記載不要(正答)。本籍は医師法施行規則第20条の記載事項になく、死亡診断書の様式にも欄がありません。戸籍の表示(本籍)は死亡届の届書に届出人が記入します。

b.記載が必要。「氏名・性・生年月日」欄で性を記入します。不詳のときは「不詳」と書きます。

c.記載が必要。生年月日も同じ欄に記入し、不詳の場合は推定年齢を記載します。

d.記載が必要。「死因の種類」欄で病死及び自然死、外因死(不慮の外因死の内訳、自殺、他殺など)、不詳の死のいずれか1つを選びます。

e.記載が必要。「死亡したところ及びその種別」欄で病院・診療所・自宅などの種別と所在地を記入します。

覚えるポイント

死亡診断書は医師が書く医学的証明、本籍などの戸籍事項は死亡届で遺族等が書く。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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