要介護認定の流れ|第106回医師国家試験E11

第106回医師国家試験 E11(2012年)

正答:e

問題

要介護認定の流れについて正しいのはどれか。

a.介護認定審査会の判定 → 要介護認定の申請 → 主治医意見書の作成

b.介護認定審査会の判定 → 主治医意見書の作成 → 要介護認定の申請

c.主治医意見書の作成 → 介護認定審査会の判定 → 要介護認定の申請

d.要介護認定の申請 → 介護認定審査会の判定 → 主治医意見書の作成

e.要介護認定の申請 → 主治医意見書の作成 → 介護認定審査会の判定

正答の理由

要介護認定は、被保険者が市町村に申請することから始まります(介護保険法第27条第1項)。申請を受けた市町村は認定調査を行い、主治の医師に意見を求めます(同条第2項・第3項)。認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータによる一次判定を行い、介護認定審査会が一次判定結果と主治医意見書等に基づいて二次判定(審査判定)を行います。したがって申請→主治医意見書→審査会の判定の順です。

各選択肢の検討

a.介護認定審査会の判定 → 要介護認定の申請 → 主治医意見書の作成。誤り。審査会は申請後に、認定調査と主治医意見書をもとに判定する機関で、申請より前に判定することはありません。

b.介護認定審査会の判定 → 主治医意見書の作成 → 要介護認定の申請。誤り。流れが逆で、申請が出発点となり、審査会の判定が最後に来ます。

c.主治医意見書の作成 → 介護認定審査会の判定 → 要介護認定の申請。誤り。主治医意見書は申請を受けた市町村が主治医に求めて作成されるもので、申請より前ではありません。

d.要介護認定の申請 → 介護認定審査会の判定 → 主治医意見書の作成。誤り。審査会は主治医意見書を判定の資料として用いるため、意見書は審査会の判定より前に作成されます。

e.要介護認定の申請 → 主治医意見書の作成 → 介護認定審査会の判定。正しい。市町村への申請後、認定調査と主治医意見書により一次判定し、介護認定審査会が二次判定を行います。

覚えるポイント

要介護認定:市町村へ申請→認定調査+主治医意見書→一次判定(コンピュータ)→介護認定審査会で二次判定。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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