異状死体の警察届出|第106回医師国家試験B46

第106回医師国家試験 B46(2012年)

正答:d

問題

83歳の男性。3日前に転院してきた。1か月前にオートバイと接触し、左大腿骨骨折と左橈骨骨折とを受傷したが、順調に回復し、リハビリテーション目的で転院となった。転院直後から、夜間せん妄が出現していた。本日、看護師が階段の踊り場で心肺停止状態となっている患者を発見した。医師が死亡確認し検案したところ、頭部に出血を伴う皮膚損傷を認めた。

対応として適切なのはどれか。

a.監察医に連絡する。

b.保健所に届け出る。

c.死亡診断書を作成する。

d.所轄の警察署に届け出る。

e.医療安全支援センターに届け出る。

正答の理由

入院中とはいえ、階段の踊り場で心肺停止の状態で発見され、頭部に出血を伴う損傷があり、転落など外因による死亡が疑われます。医師法第21条は、医師が死体を検案して異状があると認めたときは24時間以内に所轄警察署に届け出ることを義務付けています。外因死の可能性がある以上、病死として扱うことはできず、まず警察署へ届け出ます。

各選択肢の検討

a.監察医に連絡する。誤り。監察医は死体解剖保存法第8条により政令で定める一部の地域に置かれ、知事の命で検案・解剖を行う者で、医師の届出先ではありません。異状死の届出はまず所轄警察署です。

b.保健所に届け出る。誤り。保健所は感染症の届出などの窓口であり、外傷による異状死体の届出先ではありません。

c.死亡診断書を作成する。誤り。外因死が疑われる異状死体では、診療中の傷病による死亡と判断できないため、届出と検視を経ずに死亡診断書を作成するのは不適切です(必要なら検案後に死体検案書を作成します)。

d.所轄の警察署に届け出る。正しい。医師法第21条により、検案して異状を認めた死体は24時間以内に所轄警察署へ届け出なければなりません。

e.医療安全支援センターに届け出る。誤り。医療安全支援センターは患者・住民からの医療に関する苦情や相談に対応する機関で(医療法第6条の13)、異状死の届出先ではありません。

覚えるポイント

検案して異状(外傷・転落など外因の疑い)を認めた死体は、医師法第21条により24時間以内に所轄警察署へ届け出る。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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