第106回医師国家試験 B7(2012年)
正答:a
問題
在宅医療について正しいのはどれか。
a.薬剤師は訪問服薬指導を行うことができる。
b.家族は酸素吸入量を調整することができない。
c.介護者への精神的支援は在宅医療の対象でない。
d.プライバシー保護のため患者の生活には立ち入らない。
e.医師は訪問診療を行うことを都道府県へ届け出る必要がある。
正答の理由
在宅医療は医師・訪問看護師・歯科医師・薬剤師・介護職などの多職種協働で、療養者と家族の生活を支えるものです。薬剤師は患者宅を訪問して服薬指導・薬剤管理を行い(医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導、介護保険の居宅療養管理指導)、薬剤師法も居宅等での調剤業務の一部を認めています。
各選択肢の検討
a.薬剤師は訪問服薬指導を行うことができる。正しい(これが正答)。在宅医療の体制構築に係る指針でも訪問薬剤管理指導が在宅医療の構成要素として挙げられ、薬剤の保管状況や飲み忘れなどの問題に対応しています。
b.家族は酸素吸入量を調整することができない。誤り。在宅酸素療法では医師が安静時・労作時・睡眠時などの流量を処方し、患者・家族が指示された流量に機器を設定します。急変時に流量を増やして受診するよう指導されることもあり、指示の範囲で家族が調整します。
c.介護者への精神的支援は在宅医療の対象でない。誤り。指針は日常の療養支援の柱として「家族への支援」を掲げ、介護負担の軽減を在宅療養継続の重要課題としています。
d.プライバシー保護のため患者の生活には立ち入らない。誤り。在宅医療は療養者と家族の生活を支える観点で行うもので、住環境・食事・服薬状況など生活の場を把握し支援することが不可欠です(プライバシーへの配慮は必要ですが、生活に関与しないわけではありません)。
e.医師は訪問診療を行うことを都道府県へ届け出る必要がある。誤り。医療法で都道府県知事への届出が必要なのは診療所の開設(第8条)であり、病院・診療所の医師が患家を訪問して診療すること自体に別の届出規定はありません。例外として、診療所をもたず「往診のみによつて診療に従事する医師」は、その住所を診療所とみなして開設の届出等の規定が適用されます(同法第5条)。在宅療養支援診療所などの届出は診療報酬上の施設基準の届出で、訪問診療の実施要件ではありません。
覚えるポイント
在宅医療は多職種(医師・看護師・薬剤師・歯科医師など)で療養者と家族の生活を支える。家族支援も対象。
出典・参考資料
- 厚生労働省:第106回医師国家試験問題および正答
- 厚生労働省:在宅医療の体制構築に係る指針(平成24年)
- 薬剤師法(e-Gov法令検索)
- 大阪府医師会 在宅医療マニュアル Ⅲ-3 在宅酸素療法
- 医療法(e-Gov法令検索)
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。