精神科入院形態|第105回医師国家試験G56

第105回医師国家試験 G56(2011年)

正答:a・b

問題

19歳の男性。「ご飯に毒が入っている」と言い、食事をしない状態が続いているため両親に伴われて来院した。3か月前から自室に閉じこもりがちになった。両親ともあまり接触しようとせず、ときに独り言が聞かれ、興奮して大声を出すこともあった。入院治療の必要性を説明したが、患者はかたくなに入院を拒否している。

両親は入院を希望している。

この患者に適用される入院形態に関して正しいのはどれか。2つ選べ。

a.保護者の同意が必要である。

b.知事への届出が必要である。

c.治療費は全額公費負担となる。

d.入院期間は72時間を超えることができない。

e.2名以上の精神保健指定医の診察が必要である。

正答の理由

本人が入院を拒否し、精神障害により医療と保護のための入院が必要な状況なので、2011年当時の医療保護入院が該当する。当時は保護者の同意が要件で、病院管理者から都道府県知事への入院届も必要だった。保護者制度は2014年の法改正で廃止されており、現行制度と混同しない。

各選択肢の検討

a.保護者の同意が必要である。 正しい。当時の精神保健福祉法上の医療保護入院は、指定医の診察に加えて保護者の同意を要した。

b.知事への届出が必要である。 正しい。医療保護入院を行った管理者は都道府県知事へ入院届を提出する。

c.治療費は全額公費負担となる。 医療保護入院であることだけを理由に治療費全額が公費負担になる制度ではない。

d.入院期間は72時間を超えることができない。 72時間の制限は応急入院の枠組みであり、医療保護入院の一般的な上限ではない。

e.2名以上の精神保健指定医の診察が必要である。 医療保護入院に必要なのは原則1名の精神保健指定医の診察であり、2名以上ではない。

覚えるポイント

本人が入院を拒否し、精神障害により医療と保護のための入院が必要な状況なので、2011年当時の医療保護入院が該当する。当時は保護者の同意が要件で、病院管理者から都道府県知事への入院届も必要だった。保護者制度は2014年の法改正で廃止されており、現行制度と混同しない。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

第105回の一覧へ戻る

タイトルとURLをコピーしました