公費医療の根拠法|第104回医師国家試験E19

第104回医師国家試験 E19(2010年)

正答:c

問題

公費医療と関連法の組合せで正しいのはどれか。

a.結核医療――予防接種法

b.医療扶助――児童福祉法

c.措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉

d.未熟児養育医療――母体保護法

e.予防接種健康被害救済――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉

正答の理由

措置入院は精神保健福祉法第29条に基づき、自傷他害のおそれがある精神障害者を都道府県知事の権限で入院させる制度です。公式正答はcです。他の4肢は、結核医療=感染症法、医療扶助=生活保護法、養育医療=母子保健法、予防接種の健康被害救済=予防接種法が正しい対応です。条文は出題前後に保存された版(2009〜2010年)で確認し、その後に変わった点は肢ごとに書き分けました。

各選択肢の検討

a.結核医療――予防接種法。誤り。結核患者の医療費の負担は感染症法第37条の2に定められています(2010年保存版で確認)。予防接種法は予防接種の実施と救済の法律です。

b.医療扶助――児童福祉法。誤り。医療扶助は生活保護法第15条に定める扶助の一つで、困窮のため最低限度の生活を維持できない人を対象とします。

c.措置入院――精神保健福祉法。正しい。同法第29条で、指定医の診察の結果に基づき都道府県知事が入院させると定めています。自傷他害のおそれの判定には2人以上の指定医の診察を経ます。

d.未熟児養育医療――母体保護法。誤り。養育医療は母子保健法第20条に基づく給付です。実施主体は2009年保存版の条文では都道府県・保健所を設置する市・特別区で、現行の条文では市町村です。

e.予防接種健康被害救済――感染症法。誤り。救済は予防接種法の措置で、市町村長が給付します。条番号は2009年保存版で第11条以下、現行法で第15条以下です。

覚えるポイント

結核=感染症法、医療扶助=生活保護法、措置入院=精神保健福祉法、養育医療=母子保健法、接種被害救済=予防接種法。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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