死亡診断書の死亡時刻|第103回医師国家試験F19

第103回医師国家試験 F19(2009年)

正答:d

問題

80歳の女性。食欲低下を主訴に入院していた。3日前に風邪をひいたことを契機に、食事がとれなくなった。肝転移を伴う胃癌があるが、患者も家族も積極的な治療は望んでいない。娘夫婦が病院から車で30分の距離に住んでいる。10年前に心筋梗塞の既往があり、ステント留置術を受けている。

午前3時の検温時に呼吸していることを看護師が確認していたが、脈拍は測定しなかった。午前6時05分の検温時に、ベッド上で心肺停止状態であるのを看護師が発見し、医師と家族とに連絡した。先に到着した研修医がモニター心電図を装着して自己心拍を認めないことを確認した。午前6時15分に指導医が到着し一緒に診察を開始した。体温35.0℃(直腸温)。自己心拍と自発呼吸とは認めず、瞳孔は左右同大で散大していた。午前6時20分に診察を終了し、心肺蘇生は行わなかった。

午前6時45分に娘夫婦が到着した。状況の説明後、死因の特定のために病理解剖の同意を求めたが承諾を得られず、死亡診断書を記載することになった。

死亡診断書に記載する死亡時刻で正しいのはどれか。

a.午前3時00分

b.午前6時05分

c.午前6時15分

d.午前6時20分

e.午前6時45分

正答の理由

公式正答はdです。選択肢の中で、指導医と研修医が自己心拍・自発呼吸の消失と瞳孔散大の診察を終えた時刻が午前6時20分で、問題はこれを記載時刻として求めていると読めます(公式の説明はなく、問題の構成からの読みです)。ただし注意点があります。現行の令和8年度版マニュアルは「死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を記入します」と明記し、確認時刻を書けるのは救急搬送中の死亡に限るとしています。不明な場合は推定して「(推定)」と書くか、分かる範囲で記入します。本例は午前3時の呼吸確認から午前6時05分の発見までの間に死亡したと考えられ、実際の死亡時刻は問題文からは特定できません。したがって「6時20分が死亡時刻である」と一般化せず、現行の書類作成ではマニュアルに従います。同じ原則は平成30年度版にもありますが、出題当時(2009年)の版は取得できず未確認です。

各選択肢の検討

a.午前3時00分。誤り。呼吸を最後に確認した時刻で、死亡の時刻ではありません。

b.午前6時05分。誤り。看護師が心肺停止状態を発見した時刻です。発見時すでに心肺停止で、実際の死亡はこれより前と考えられます。医師の診察もまだ行われていません。

c.午前6時15分。誤り。指導医が到着して診察を始めた時刻です。診察はこの時点で終わっていません。

d.午前6時20分。公式正答。医師の診察が終わった時刻です。ただし、現行マニュアルは確認時刻ではなく死亡時刻の記入を原則とします。

e.午前6時45分。誤り。家族が到着した時刻で、死亡とは関係がありません。

覚えるポイント

試験の正答は診察終了の6時20分。現行マニュアルの原則は死亡確認時刻ではなく死亡時刻で、不明なら推定と記す。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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