健康増進法の規定|第103回医師国家試験B37

第103回医師国家試験 B37(2009年)

正答:d

問題

健康増進法で規定されていないのはどれか。

a.がん登録

b.受動喫煙の防止

c.健康手帳の交付

d.市町村保健センターの設置

e.国民健康・栄養調査の実施

正答の理由

公式正答はdです。市町村保健センターは地域保健法第18条に「市町村は、市町村保健センターを設置することができる」と定められており、健康増進法の規定ではありません。

各選択肢の検討

a.がん登録。規定あり(出題当時の扱い)。条文に「がん登録」の語はありませんが、第16条の生活習慣病の発生の状況の把握の具体的な内容は地域がん登録事業などとされていました(平成15年の厚生労働省健康局長通知)。現在は別に、がん登録等の推進に関する法律があります。

b.受動喫煙の防止。規定あり。当時は第25条の努力義務で、現行法は第6章に強化されています。

c.健康手帳の交付。規定あり。第9条の健康診査等指針の中で定められています。

d.市町村保健センターの設置。規定なし(正答)。地域保健法第18条の規定です。

e.国民健康・栄養調査の実施。規定あり。第10条以下に定められています。

覚えるポイント

市町村保健センターは地域保健法。受動喫煙、国民健康・栄養調査、健康手帳、地域がん登録の根拠(第16条)は健康増進法。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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