酸素欠乏危険作業で測定が義務付けられている物質|第102回医師国家試験I80

第102回医師国家試験 I80(2008年)

正答:a

問題

60歳の男性。意識不明のため搬入された。1時間前、下水道の点検のため同僚とマンホールのふたを開けて内部を確認し、そのまま中に入った。同僚は通行人の誘導のためその場を離れ、20分後に戻ってみると本人の姿が見えず、間もなく下流で発見された。

この種の事故防止のために、測定が義務付けられているのはどれか。

a.酸素

b.メタン

c.一酸化炭素

d.二酸化炭素

e.アンモニア

正答の理由

下水道のマンホール内の作業中に意識を失った事例で、酸素欠乏症等防止規則の対象です。同規則第三条は「事業者は、令第二十一条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない」と定めています。選択肢の中で測定が義務付けられているのは酸素で、公式正答はaです。なお下水道のように硫化水素のおそれもある場所は第二種に当たり、酸素に加えて硫化水素の濃度も測りますが、硫化水素は選択肢にありません。

各選択肢の検討

a.酸素。正しい。酸素欠乏症等防止規則第三条により、その日の作業を開始する前に作業場の空気中の酸素濃度を測定しなければならないとされています。

b.メタン。誤り。同規則第三条が測定を義務付けているのは酸素(第二種酸素欠乏危険作業では酸素及び硫化水素)で、メタンは挙げられていません。

c.一酸化炭素。誤り。同条の測定対象として挙げられていません。

d.二酸化炭素。誤り。同条の測定対象として挙げられていません。

e.アンモニア。誤り。同条の測定対象として挙げられていません。

覚えるポイント

酸欠則第三条——作業開始前に酸素濃度を測る。下水道など第二種では硫化水素も測り、測定記録は3年間保存。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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