死亡診断書と死体検案書の使い分け|第102回医師国家試験E41

第102回医師国家試験 E41(2008年)

正答:c

問題

身元不明の中年男性。公園のベンチで意識がもうろうとしていたため搬入された。体温37.5℃。脈拍52/分、整。血圧170/110mmHg。外傷はなく、画像診断および各種検査の結果、脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血と診断され、治療が施されたが、来院3時間後に死亡が確認された。

対応として適切なのはどれか。

a.保健所に通報する。

b.死体検案書を交付する。

c.死亡診断書を交付する。

d.司法解剖の依頼をする。

e.警察に遺体を引き渡す。

正答の理由

厚生労働省の「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」は、医師は「診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には死亡診断書を、それ以外の場合には死体検案書を交付する、と定めています。本例は搬入後に画像診断と各種検査を行い、くも膜下出血と診断して治療した、すなわち自らの診療管理下にある患者であり、死因もその診療していた傷病そのものです。外傷はなく死体に異状を認めないため、同マニュアルが示すとおり所轄警察署への届出も必要ありません。身元が不明であることは書類の種別を変える事情ではありません。したがって死亡診断書を交付するのが適切で、公式正答はcです。

各選択肢の検討

a.保健所に通報する。誤り。マニュアルが届出先として定めるのは、死体に異状を認めた場合の所轄警察署であり、保健所への通報は規定されていません。

b.死体検案書を交付する。誤り。死体検案書は、診療管理下の患者が生前に診療していた傷病に関連して死亡した場合「以外」に交付する書類です。本例は該当しません。

c.死亡診断書を交付する。正しい。自らの診療管理下にある患者が、診療していたくも膜下出血で死亡しており、マニュアルの定める死亡診断書の交付要件を満たします。

d.司法解剖の依頼をする。誤り。司法解剖は捜査機関が行うもので、医師が依頼するものではありません。本例は外傷がなく死体に異状を認めないため、警察への届出自体が不要です。

e.警察に遺体を引き渡す。誤り。死体に異状が認められない場合は所轄警察署に届け出る必要がないとマニュアルに明記されています。身元不明であっても医学的な異状とは別の問題です。

覚えるポイント

診療管理下の患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡した場合は死亡診断書。それ以外は死体検案書。異状があれば書類の種別を問わず所轄警察署へ届け出る。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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