特定健診・特定保健指導の根拠は高齢者医療確保法|第120回医師国家試験C15

第120回医師国家試験 C15(2026年)

正答:e

問題

健康増進法に基づく事業でないのはどれか。

a.受動喫煙防止対策

b.国民健康・栄養調査

c.国民健康づくり運動

d.市町村によるがん検診

e.特定健診・特定保健指導

正答の理由

特定健診・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療保険者が実施する制度です。健康増進法に基づく事業ではないため、eが正答です。健康を増進する目的があることと、根拠法が健康増進法であることは同じではありません。

各選択肢の検討

a.受動喫煙防止:健康増進法に受動喫煙防止に関する規定があります。

b.国民健康・栄養調査:健康増進法第10条に基づく調査です。

c.国民健康づくり運動:健康増進法に基づく基本方針などと結びついた健康づくりの取組です。

d.市町村のがん検診:健康増進法に基づく市町村の健康増進事業に位置づけられます。

e.特定健診・特定保健指導:高齢者医療確保法に基づくため正答です。

覚えるポイント

健診の名称、対象者、実施主体、根拠法を対応させます。特定健診の対象は原則40〜74歳の加入者で、法律名に高齢者とあっても高齢者だけの制度ではありません。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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