病歴は要配慮個人情報に該当する|第119回医師国家試験E2

第119回医師国家試験 E2(2025年)

正答:c

問題

不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要する個人情報はどれか。

a.学歴

b.国籍

c.病歴

d.肌の色

e.職業的地位

正答の理由

個人情報保護法の要配慮個人情報には、病歴、人種、信条、社会的身分等が含まれます。選択肢で該当するのはcの病歴です。法令の定義では単なる国籍や肌の色だけの情報は、人種そのものとは区別します。

各選択肢の検討

a.学歴:学歴だけでは要配慮個人情報の法定類型には入りません。

b.国籍:法的地位に関する情報で、単なる国籍だけでは人種には含めません。

c.病歴:要配慮個人情報に含まれます。

d.肌の色:人種を推知させる情報ですが、それだけでは法令上の人種そのものには含めません。

e.職業的地位:単なる職業や職務上の地位は、法令上の社会的身分と区別します。

覚えるポイント

法定の要配慮個人情報に当たらない情報でも、個人情報の適切な保護が不要になるわけではありません。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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