側頭葉の焦点意識減損発作では口部自動症を認める|第119回医師国家試験D65

第119回医師国家試験 D65(2025年)

正答:c

問題

69歳の男性。もの忘れを主訴に来院した。3か月前に昼食中に急に声を上げたため家族が様子を見に行ったところ、座ったまま動かなかった。約3分経過して「大丈夫」だと返答するようになったが、その後もしばらく反応が鈍かった。翌日以降は以前と変わりがなかったが、1週間前から最近の出来事を家族が質問しても正しく答えることができないことが複数回あったため家族とともに受診した。意識は清明。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは正常であったが、3か月前のエピソードの記憶は全くないという。神経診察で異常を認めない。頭部MRIで異常所見は認めない。脳波検査で左側頭部に鋭波を認める。

この患者で認めるのはどれか。

a.音過敏

b.閃輝暗点

c.口部自動症

d.静止時振戦

e.線維束性収縮

正答の理由

突然の発声に続く反応停止、数分後の回復と発作の健忘、左側頭部の鋭波から、側頭葉由来の焦点意識減損発作を考えます。発作時に口をもぐもぐさせるなどのcの口部自動症を認め得ます。

各選択肢の検討

a.音過敏:本例の側頭葉発作で代表的に選ぶ所見ではありません。

b.閃輝暗点:片頭痛の前兆などでみられる視覚症状です。

c.口部自動症:正しい。咀嚼・口をすぼめるなど、本人が意識しない反復動作を認めます。

d.静止時振戦:パーキンソン病などでみられる運動症状です。

e.線維束性収縮:下位運動ニューロン障害などの所見で、本例の発作症状とは異なります。

覚えるポイント

高齢者のもの忘れの訴えでも、短い反応停止や発作性健忘がある場合はてんかんを考えます。MRI正常でも否定できません。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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