感染症法の就業制限の通知主体|第119回医師国家試験C14

第119回医師国家試験 C14(2025年)

正答:e

問題

感染症法に基づき就業制限の通知をできるのはどれか。

a.産業医

b.事業者

c.主治医

d.感染症専門医

e.都道府県知事

正答の理由

感染症法第18条では、一定の感染症の患者・無症状病原体保有者に対する就業制限の通知を都道府県知事が行うと規定されています。したがってeが正解です。産業医の意見や事業者の就業上の措置とは、根拠となる法律と権限が異なります。

各選択肢の検討

a.産業医:健康管理について助言・勧告しますが、この法的通知の主体ではありません。

b.事業者:労務上の対応を行う立場であり、感染症法第18条の通知主体ではありません。

c.主治医:診断や治療、必要な届出を行いますが、就業制限の法的通知を行う主体ではありません。

d.感染症専門医:専門医資格をもってこの通知権限が生じるわけではありません。

e.都道府県知事:感染症法に規定された通知主体です。

覚えるポイント

感染症法に基づく行政措置と、医師の医学的判断、事業者の労働安全衛生上の対応を整理します。保健所設置市等には権限の特例があります。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

第119回の一覧へ戻る

タイトルとURLをコピーしました