死亡診断書の死因としての老衰|第113回医師国家試験F24

第113回医師国家試験 F24(2019年)

正答:e

問題

死亡診断書について正しいのはどれか。

a.病院が届け出る。

b.剖検所見は記載しない。

c.署名と押印とが必要である。

d.主治医以外は記載できない。

e.死因として老衰と記載できる。

正答の理由

高齢者で、他に記載すべき死亡原因がない自然死の場合には、死因として老衰を記載できます。高齢という理由だけで老衰とせず、死亡に至った病態と医学的因果関係を評価します。

各選択肢の検討

a.死亡診断書は医師が交付し、死亡届は原則として親族等の届出義務者が提出します。病院が必ず届け出るというものではありません。

b.解剖で明らかになった診断名や部位も死因欄に反映します。

c.2019年当時も署名または記名押印であり、両方必須ではありません。現在は原則として医師本人の署名を行い、押印を求めない様式です。

d.自ら必要な診察・死亡確認を行い、診療情報等に基づき死因を判断できる医師が交付する場合があります。主治医だけに限られません。

e.正しい。他に記載すべき死亡原因がない高齢者の自然死に用います。別の直接死因を併発した場合は、その因果関係も記載します。

覚えるポイント

死亡原因は医学的因果関係に従って記載し、老衰は条件を満たす場合に限って用います。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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