死亡診断書と医師法第20条|第113回医師国家試験B45

第113回医師国家試験 B45(2019年)

正答:c

問題

67歳の男性。心停止の状態で救急車で搬入された。

現病歴:今朝6時頃、妻が寝室に起こしに行った際には返答があったが、1時間経っても起きて来なかった。再度呼びに行くと目を閉じたままで反応がないため、午前7時に救急車を要請した。5分後に救急隊が到着し、心停止と判断した。かかりつけ医には連絡せず、心肺蘇生を行いながら救命救急センターに搬送した。

既往歴:20年前から糖尿病、高血圧症と診断され、内服治療を続けていた。

生活歴:喫煙歴は65歳まで20本/日を45年間。飲酒は焼酎2合/日を週3日。

搬入時に行った静脈採血の結果は以下のとおりであった。

検査所見:血液所見:赤血球322万、Hb 10.1 g/dL、Ht 31%、白血球8,800、血小板11万。血液生化学所見:AST 92 U/L、ALT 78 U/L、尿素窒素82 mg/dL、クレアチニン9.8 mg/dL、血糖228 mg/dL、Na 142 mEq/L、K 9.8 mEq/L、Cl 112 mEq/L、Ca 8.6 mg/dL。CRP 2.3 mg/dL。

院内救急コールで駆け付けた内科および外科病棟当直医が、救命救急センターの研修医、指導医とともに心肺蘇生を継続した。その後も心拍は再開せず、患者の死亡が確認された。かかりつけ医に連絡をとると、この患者は糖尿病腎症による慢性腎不全のため、近々人工透析の導入予定で、最終受診は1週間前であった。

死亡診断書を交付できないのはどれか。

a.死亡確認を行った内科病棟当直医

b.救命処置を補助した外科病棟当直医

c.電話で死亡報告を受けたかかりつけ医

d.救命処置を行った救命救急センターの指導医

e.救命処置を行った救命救急センターの研修医

正答の理由

公式正答はcです。かかりつけ医の最終診察は1週間前で、今回は電話連絡を受けただけなので、無診察で死亡診断書を交付できる医師法第20条ただし書の条件を満たしません。一方、現場で診療・死亡確認に関わった医師は、自らの診察内容に基づいて書類を交付します。死亡診断書か死体検案書かは、生前に診療していた傷病と死亡との関連を判断して区別します。最終診察から24時間を超えていても、かかりつけ医が死後改めて診察して関連する死亡と確認できれば、死亡診断書を交付できます。

各選択肢の検討

a.自ら診察して死亡を確認しています。診療内容と死因の判断に基づいて交付します。

b.診療チームの一員として自ら救命診療に関与しています。外科医だから交付できないという制限はありません。

c.正答。1週間前の診察と電話報告だけでは交付できません。改めて死後診察を行う場合は別です。

d.自ら救命診療を行っており、指導医として交付できます。

e.自ら救命診療を行った医師です。研修医という立場だけで交付が禁止されるわけではありません。

覚えるポイント

24時間は「無診察で交付できる例外」の条件であり、24時間を超えると死亡診断書が一律に使えなくなる規則ではない。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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