医療法と介護保険法の施設区分|第112回医師国家試験F3

第112回医師国家試験 F3(2018年)

正答:d

問題

医療法に規定されていないのはどれか。

a.特定機能病院

b.地域医療支援病院

c.臨床研究中核病院

d.地域包括支援センター

e.医療安全支援センター

正答の理由

地域包括支援センターの根拠法は介護保険法です。地域住民の相談、権利擁護、介護予防などを包括的に支援します。名称が似ていても、医療法で定める病院の機能区分や医療安全の相談窓口とは区別します。

各選択肢の検討

a.誤り。特定機能病院は医療法第4条の2に規定されています。

b.誤り。地域医療支援病院は医療法第4条に規定されています。

c.誤り。臨床研究中核病院は医療法第4条の3に規定されています。

d.正しい。介護保険法第115条の46に規定されています。

e.誤り。医療安全支援センターは医療法第6条の13に規定されています。

覚えるポイント

地域包括支援センターは介護保険法、医療安全支援センターは医療法。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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