重大な他害行為後の医療観察法|第112回医師国家試験C12

第112回医師国家試験 C12(2018年)

正答:c

問題

心神喪失の状態で殺人未遂を犯し、不起訴処分になった者の指定入院医療機関について定めた法律はどれか。

a.刑法

b.医師法

c.医療観察法

d.地域保健法

e.精神保健福祉法

正答の理由

心神喪失・心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴または無罪等となった人について、審判を経て専門的な医療と観察を行う制度は医療観察法です。入院による医療が決定された場合は、厚生労働大臣が指定した指定入院医療機関で治療します。不起訴になれば自動的に入院するのではなく、裁判所による処遇の判断を経ます。

各選択肢の検討

a.心神喪失者の刑事責任等は刑法が扱いますが、本問の指定入院医療機関の根拠法ではありません。

b.医師の資格・業務・義務等を定める法律です。

c.正しい。重大な他害行為後の医療と社会復帰支援の制度を定めます。

d.保健所や市町村保健センター等の地域保健体制を定めます。

e.精神科入院や精神保健福祉の一般制度を扱いますが、本問の指定入院医療機関は医療観察法によります。

覚えるポイント

「重大な他害行為」「不起訴・無罪等」「審判」「指定入院医療機関」を医療観察法と結び付ける。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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