第111回医師国家試験 F12(2017年)
正答:e
問題
死亡診断書ではなく死体検案書が発行される状況はどれか。
a.不明熱の患者が、入院5日目に原因不明のショック状態となり死亡した。
b.予定されていた肝切除術を受けた患者が、多臓器不全となり術後5日目に死亡した。
c.末期がん患者が、在宅医の診察75時間後に心停止となり同医師が訪問して死亡を確認した。
d.外食中に意識を失って救急車で搬入され、くも膜下出血と診断された患者が、20時間後に死亡した。
e.うつ病で通院中の患者が、診察6時間後に溺水状態で同病院に救急車で搬入され主治医が死亡を確認した。
正答の理由
原則として、診療管理下の患者が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合は死亡診断書、それ以外は死体検案書です。eは、うつ病の通院中であっても、今回の溺水という外因による死亡を検案する状況です。24時間という時間だけで書類を決めるわけではなく、75時間後でも死後診察によって診療中の傷病に関連する死亡と判断できれば死亡診断書を交付できます。
各選択肢の検討
a.本問の正答ではありません。診療中の疾患経過に関連した死亡なら、死因の詳細が未確定であることだけで死体検案書に切り替わるわけではありません。関連が判断できない場合は検案が必要です。
b.本問の正答ではありません。手術を含む診療経過に関連した死亡では死亡診断書の対象です。異状の有無や医療事故に関する別の対応まで不要という意味ではありません。
c.本問の正答ではありません。死後の診察でがんに関連した死亡と判断できれば、最終診察から24時間を超えても死亡診断書を交付できます。
d.本問の正答ではありません。診断・診療したくも膜下出血に関連する死亡であり、入院から短時間でも死亡診断書の対象です。
e.正しい。診療中のうつ病とは別に、溺水による死亡を検案します。通院歴や診察後6時間という短さだけで死亡診断書としません。
覚えるポイント
書類は診療中の傷病との関連で判断。24時間は死後診察なしで交付できる例外の規定。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。