妊娠・出産に伴う母性健康管理措置|第110回医師国家試験G49

第110回医師国家試験 G49(2016年)

正答:a

問題

49 32歳の女性。産後1か月の健康診査のため来院した。常勤の病棟看護師として勤務している。妊娠が判明した時点で、勤務先から非常勤の外来専属看護師になるように繰り返し強く求められたが断った。

妊娠9週につわりが出現し、勤務を緩和してもらうよう医師から指導を受け、勤務時間が短縮された。妊娠23週までは4週に1回、勤務時間中に妊婦健康診査を受診していた。妊娠36週から産前休暇を取得した。現在、産後休暇中であるが、分娩後6週経過したら勤務に復帰することになっている。産後1か月の健康診査では問題がなかった。

この女性に対する母性健康管理措置として適切でなかったのはどれか。

a.妊娠判明時に非常勤になるように強く求めたこと

b.妊娠9週に勤務時間の短縮を認めたこと

c.妊娠23週まで4週に1回の勤務時間中の受診を認めたこと

d.妊娠36週から産前休暇の取得を認めたこと

e.分娩6週後からの勤務への復帰を認めたこと

正答の理由

妊娠が判明したことを理由に、本人の希望も医師の指導もないまま非常勤への変更を繰り返し強く求めることは不利益取扱いに当たり不適切である。ほかの選択肢は妊娠中の健康管理措置または法定の産前産後休業に沿う。

各選択肢の検討

a.妊娠判明時に非常勤になるように強く求めたこと:妊娠を契機に労働条件を不利益に変更するよう迫る行為であり不適切。

b.妊娠9週に勤務時間の短縮を認めたこと:医師の指導に基づく母性健康管理措置として適切。

c.妊娠23週まで4週に1回の勤務時間中の受診を認めたこと:妊娠23週までは4週に1回の健診が標準であり、受診時間を確保する対応は適切。

d.妊娠36週から産前休暇の取得を認めたこと:単胎妊娠では出産予定日の6週前から請求でき、適切。

e.分娩6週後からの勤務への復帰を認めたこと:産後6週経過後、本人が請求し医師が支障ないと認める業務なら就業可能である。

覚えるポイント

妊娠を理由にした不利益取扱いは禁止される。産後6週以降の復職は本人の請求と医師の許可が条件となる。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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