第109回医師国家試験 E21(2015年)
正答:e
問題
監察医が行う行政解剖の目的として適切なのはどれか。
a.治療の適否
b.病巣部位の確認
c.生前の診断の正否
d.犯罪捜査上の鑑定
e.犯罪に関係なく、死因が明確でない場合の死因等の究明
正答の理由
死体解剖保存法第8条は、監察医の検案・解剖を、伝染病・中毒・災害の疑いがある死体や死因不明の死体の死因を明らかにする目的で定めています。犯罪捜査上の鑑定を目的とする司法解剖とは区別されます。
各選択肢の検討
a.誤り。治療の適否の検証は行政解剖の目的として法第8条に規定されていません。
b.誤り。病巣の確認は病理解剖等で得られる情報ですが、行政解剖の制度上の目的は死因等の究明です。
c.誤り。生前診断の正否だけを検討する解剖ではありません。
d.誤り。犯罪捜査上の鑑定を目的とするのは司法解剖です。
e.正しい。犯罪と関係なく死因が明らかでない場合などに、監察医が死因を明らかにするために行うのが行政解剖です。
覚えるポイント
行政解剖は死因不明死体等の死因究明、司法解剖は犯罪捜査上の鑑定を目的とする。
出典・参考資料
問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。