健康増進法の規定|第109回医師国家試験B30

第109回医師国家試験 B30(2015年)

正答:a・d

問題

健康増進法に規定されているのはどれか。 2 つ選べ。

a.健康診査の実施

b.母子健康手帳の交付

c.市町村保健センターの設置

d.国民健康・栄養調査の実施

e.認知症の予防に関する調査研究

正答の理由

健康増進法は健康診査の実施等に関する指針と、国民健康・栄養調査の実施を定めています。

各選択肢の検討

a.健康診査の実施:健康増進法は健康増進事業実施者による健康診査の実施等を指針の対象としています。正しい選択肢です。

b.母子健康手帳の交付:母子健康手帳の交付は母子保健法に規定されます。

c.市町村保健センターの設置:市町村保健センターの設置は地域保健法に規定され、健康増進法の規定ではありません。

d.国民健康・栄養調査の実施:健康増進法第10条は厚生労働大臣による国民健康・栄養調査の実施を定めています。正しい選択肢です。

e.認知症の予防に関する調査研究:認知症予防研究が健康増進に資する場合はあっても、この選択肢のような調査研究の実施を同法の規定として掲げていません。

覚えるポイント

健康増進法第10条は国民健康・栄養調査を定めます。

出典・参考資料

問題と正答の出典は厚生労働省です。解説は本サイトが作成した学習用の解説で、厚生労働省の公式解説ではありません。出題時点の設問に沿って説明しています。

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